「創るJava」で勉強してるところをUst配信しても文句いいませんよ?

書籍での演習を著者に無断でUstすることが問題になるかどうか。
まず、あらかじめ、これは法的な正しさは保証しないことをお断りしておきます。

書籍のサンプルは著作物か

まず、書籍のサンプルが著作物になるかどうか。


これは、単体では著作物にならない可能性もあると思います。APIの使い方を示しただけの、誰が書いても同じようになるプログラムは著作物にはならないと思います。
「創るJava」に「ボタンを押したらテキストフィールドの入力がテキストエリアに表示される」というサンプルがあるのですが、このサンプル単体に著作権を主張するのは難しいと思います。
スレッドのサンプルは結構独自性あると思うので、そこに関しては著作権を主張できる気はするのですが、「電車」を「トイレ待ち」に変えてレイアウトを変えたものに著作権侵害と言えるかというと、難しくなる気がします。


ただ、サンプル単体が著作物ではないとしても、それを並べて一連の演習を構成したものは、著作物になると思います。「電車」を最初はひとつ動かす、次に複数動かす、それをsynchronizedで同期する、次にLockを使う、Executorを使うことでスレッドライブラリが理解できるようにするという一連のサンプルプログラムの流れは著作物になると思います。

演習過程の無断配信は権利侵害か

さて、書籍のサンプルの流れが著作物だとします。
それでは、書籍の内容やサンプルのソースコードは画面に映さず、演習を行う状況を著作者に無断でUst配信することが権利侵害になるかどうかです。
この場合は、書籍本体の公衆送信権などは侵害してないことになります。正確にいうと「公衆送信権を侵害しないようにUst配信できる」になるのかな。


ただ、書籍にそった演習過程をUst配信するということは、書籍に依存して、本質的な特徴の同一性を維持した別の著作物を作ることになり、これは翻案にあたると思われます。そうすると、これは翻案権の侵害になる可能性があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BF%BB%E6%A1%88%E6%A8%A9


この場合、もし配信の主題が、書籍の内容が勉強できるということではなく、出演者が勉強していること自体をコンテンツにするのであれば、「本質的な特徴の同一性」は自然に失われていくと思うので、問題はなくなっていくと思います。
つまり、演習状況の配信が権利侵害になるかどうかは、配信の主題と、実際の配信に依存すると思われます。
解説を加えるなど、その配信を見ることで勉強になるようにすると、権利侵害になる可能性が高まっていくんじゃないでしょうか。

「創るJava」の演習をUstするときは

著作権の場合は、法的にどうこうよりも、著作権者がどう思ってるかが大事なんですよね。
で、「創るJava」の場合ですがエントリーのタイトルにあるように、まあ文句言ったりしないと思います。
事前でも事後でも、連絡もらえればうれしいかなーと。
まあ、いま「創るJava」の演習をUstするって人も、そういないと思いますけど。一応。
サンプルの一部を改悪して、Javaのライブラリの出来が悪いように表現したりすると、それは文句いいうと思いますけど。まあそんな人はいないだろうけど。