う〜ん、それはどうなの?
判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070525-00000119-mai-soci
そうすると、郵便やさんや宅配業者が著作物を配送センターに集めて配送するのも「不特定のものへの」配送?
というか、あれだ。ぼくが原稿をメールで編集さんに送っておいて、プロバイダーに原稿を不特定多数への配信したと訴えることもできるのかな?
裁判官が意味をわかってないんでしょうか?
98 名前:名無しさん@七周年[] 投稿日:2007/05/25(金) 22:19:48 ID :P1RfhFLk0
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/979503.html
>>76
松下vsジャストシステムの裁判で、一太郎と花子の製造停止と廃棄を命令した裁判官。
といえば分かるだろう。
そういえば、こんなニュースもありました。
法廷でイスラム過激派のウェブ・フォーラムを見た参考人が証言していたところ、ピーター・オープンショー裁判官(59)は突然こんなことを言い出したという。
「いや、問題は私がその言葉の意味を知らないということだ。ウェブサイトというものが何か私には全く分からない」
http://www.excite.co.jp/News/odd/00081179536159.html